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看板には法令で定められた耐用年数があり、また耐久年数や減価償却といった観点からも寿命が決まります。この記事では、看板の耐用年数について詳しく解説し、法令に基づく耐用年数とその他の要素から看板の寿命を見極める方法についてご紹介します!
看板を所有する場合、減価償却と耐用年数の考え方を理解しておくことが大切です。この章では、看板の減価償却と耐用年数について詳しく解説していきます。
耐用年数とは、減価償却資産の寿命の基準として設定された期間のことを指します。減価償却資産とは、投資した資産について、その価値を年々分割して償却することで、税金の負担を分散することができる制度です。
耐用年数は、減価償却資産の購入価格や取得時期、形状、用途、機能などの要素に基づいて、大蔵省令で定められた期間が設定されます。この期間が過ぎると、減価償却資産の価値はゼロになります。
ただし、実際には資産の寿命とは異なり、耐用年数が過ぎた物品や設備でも正常に使用されている場合は、修理やメンテナンスによって長く使うことができる場合があります。
減価償却とは、企業が資産を取得した場合に、その資産が使われる期間にわたって費用化する仕組みです。つまり、資産を取得した時点で全額を費用化するのではなく、使われる期間にわたって徐々に費用化することで、企業の財務状況を正確に表現することができます。
看板の場合、取得した時点で全額を費用化するのではなく、その看板が使用される期間にわたって徐々に費用化されます。この期間を「耐用年数」と呼びます。また、耐用年数に応じて毎年の減価償却費用が計算されます。減価償却費用は、企業の財務諸表において費用として計上されます。企業は、減価償却費用を費用化することで、その年の税金を抑えることができます。
看板の耐用年数は、看板を購入した際に設定された耐用年数の期間中、減価償却資産として会計処理されます。具体的には、看板の価値は耐用年数に基づいて徐々に減少していくものであり、耐用年数の終了時点までに、看板の取得価格を全て償却することができます。
そのため、耐用年数は会計上の考え方であり、実際に看板が寿命を迎えたとしても、会計上の耐用年数が終了していれば、残存価値があっても償却する必要があります。
また看板の形状や種類によって耐用年数が異なります。看板の耐用年数は、会計処理上非常に重要な要素であり、適切に設定されているかどうかは、経営に直接影響することになりますので、知識として重要になります。
看板の耐用年数は、減価償却の基準となる年数を指します。
税務・会計上の資産使用期間を指すため、実際に使用できる年数とは異なります。
対して看板の耐久年数は、実際に使用できる目安の年数を指します。耐久年数は設置された環境や使用状況によって変動します。そのため、メンテナンス次第で耐久年数が耐用年数を超える場合もあります。
会計上の処理と実際の使用期間は多くの場合異なるため、会計処理の際は注意が必要になります。
看板の種類によって耐用年数と勘定科目が異なります。以下に代表的な看板の種類ごとに、耐用年数と勘定科目を解説します。
構築物は、塔屋看板、野立て看板、ポール看板など、土地の上に直接設置されている看板のことを指します。構築物として扱われるため、金属製であれば20年、それ以外の素材であれば10年が耐用年数となります。
勘定科目は「構築物」になります。
建物附属設備として扱われるのは、ビルの壁面などに設置する、突き出すような看板である袖看板・突き出し看板です。ビル名やフロア表示などに使用されており、耐用年数は金属製であれば18年となります。
勘定科目は「建物附属設備」になります。
立て看板、電飾看板、デジタルサイネージなどは、器具及び備品として扱われます。耐用年数は3年であり、持ち運びが可能な看板も含まれます。
勘定科目は「器具及び備品」になります。
以上のように、看板の種類によって耐用年数や勘定科目が異なるため、適切な管理が必要です。
耐用年数については法律に基づいた定めがありますが、実際の使用状況やメンテナンスの状況によって変化する場合もあります。定期的な点検や修理を行うことで、看板の寿命を延ばすことができます。
また、勘定科目についても正確な管理が必要であり、適切な科目に帰属させることが重要です。看板を設置した際には、適切な勘定科目を設定し、定期的な点検や修繕を行いながら、効率的な管理を行うことが求められます。適切な管理を行うことで、看板を長く有効に活用することができます。
看板の形状によっても耐用年数が異なる場合があります。以下に代表的な形状別の耐用年数を示します。
| 看板の形状 | 勘定科目 | 耐用年数 |
|---|---|---|
| スタンド看板 | 器具及び設備 | 3年 |
| 電飾スタンド看板 | 器具及び設備 | 3年 |
| 袖看板・突き出し看板 | 建物附属設備(金属造) | 18年 |
| 野立て看板 | 構築物(金属造) | 20年 |
| 塔屋看板 | 構築物(金属造) | 20年 |
| デジタルサイネージ | 器具及び設備 | 3年 |
スタンド看板は、店舗の店先で使用されるA型看板や木製の手書き看板など、設置場所が固定されずに持ち運びができる看板です。
耐用年数は3年で、勘定科目は「器具及び設備」に分類されます。
カードローナホールディングスで取り扱っているスタンド看板も、A型看板や自立式のLED看板など、移動可能なタイプの商品が中心です。そのため、一般的には「器具及び設備」として扱われ、法定耐用年数は3年とされるケースが多くあります。
ただし、法定耐用年数は減価償却上の基準であり、実際の使用可能年数を示すものではありません。また、設置方法や固定方法、施工内容によっては扱いが変わる場合もあるため、実際の会計処理については税理士等へご確認ください。
スタンド看板については、以下の記事でご紹介しています。
以下では、カードローナで取り扱っているスタンド看板の一例をご紹介します。移動可能なA型看板やLEDスタンド看板を検討している方は、商品選びの参考にしてください。
A1サイズ 片面タイプ:
¥68,200 (税込)
A1+430スタンド:
¥93,500 (税込)
A2サイズ 両面 シルバー:
¥127,600 (税込)
スタンドB1サイズ片面ブラック:
¥36,850 (税込)
電飾スタンド看板は、店舗の店頭に出して使用する明かりがつく光る看板、電飾看板です。移動も可能なスタンドに設置されています。
耐用年数は3年で、勘定科目は「器具及び設備」に分類されます。
袖看板・突き出し看板は、ビルの壁面に突き出すように設置される看板です。ビルのフロアごとの会社名を表示するような縦長の袖看板やお店のロゴなどを掲げる小型の突き出し看板などがあります。
耐用年数は18年で、勘定科目は「建物附属設備(金属造)」に分類されます。
野立て看板やタワー型自立看板は、独立して自立する看板です。会社の敷地の入り口に設置する埋め込み式の自立看板や道路沿いの敷地に立てるロードサイン、新幹線や電車から見える野立て看板などがあります。
耐用年数は20年で、勘定科目は「構築物(金属造)」に分類されます。
塔屋看板は、ビルの屋上に立っている看板で、郊外の大型スーパーの屋上や首都高から見えるビルの屋上に設置されています。
耐用年数は20年で、勘定科目は「構築物(金属造)」に分類されます。
デジタルサイネージは、最近では急速に普及している映像や画像などの情報を電子ディスプレイを用いて表示する看板であり、駅や商業施設などでよく見られます。
耐用年数は3年で、勘定科目は「器具及び設備」に分類されます。
ただし、ディスプレイを壁面に埋め込む場合は、袖看板と同じように建物に付帯する設備となるため、建物付属設備に分類されることもあります。
またデジタルサイネージについては、以下の記事で詳しくまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。
上記のように、看板の形状によって耐用年数や勘定科目が異なります。正確な耐用年数や勘定科目を把握し、会計処理を行うことが重要です。
看板を事業用として購入・設置した場合、原則として取得価額や使用目的に応じて減価償却の対象になります。特に、長期間使用する看板や建物・構築物に付属する看板は、資産として計上し、国税庁が定める耐用年数に沿って費用化するのが一般的です。
看板の取得価額が一定額以上で、長期間使用することを前提としている場合は、減価償却が必要になることがあります。たとえば、袖看板・野立て看板・塔屋看板など、建物や土地に固定して使用する看板は、建物附属設備や構築物として扱われるケースがあります。この場合、購入時に全額を費用にするのではなく、看板の耐用年数に応じて毎年少しずつ経費計上します。
取得価額が少額の看板については、条件を満たせば減価償却せずに一括で損金算入できる場合があります。現行制度では、中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得し、事業に使用した場合、一定の要件のもとで取得価額を損金算入できる特例があります。
また、令和8年度税制改正の大綱では、この少額減価償却資産の取得価額について、現行の「30万円未満」から「40万円未満」へ引き上げる方針が示されています。適用限度額については、年間で取得価額の合計300万円までとする取り扱いは維持される見込みです。
ただし、対象となる法人には条件があります。令和8年度税制改正の大綱では、常時使用する従業員数が400人を超える法人を除外する見直しも示されています。現行制度では500人以下が基準とされているため、今後は対象法人の範囲にも注意が必要です。
なお、30万円未満または40万円未満の判定は、事業者の経理処理方式によって異なります。税込経理方式の場合は税込金額、税抜経理方式の場合は税抜金額で判定されるため、実務上は注意が必要です。実際の適用可否は、取得時期、事業者区分、青色申告の有無、税制改正の施行状況などによって変わるため、看板の減価償却や損金算入を行う際は、最新の国税庁情報や税理士等に確認すると安心です。
【出典】国税庁ホームページ
No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
【出典】財務省ホームページ
令和8年度税制改正の大綱(3/9)
耐用年数は、あくまでも減価償却における償却期間の基準であり、看板そのものの寿命を示すものではありません。税法上の耐用年数は、資産の構造や用途などを基準として定められており、その期間にわたって資産価値を費用化していきます。そのため、実際の看板の使用可能年数とは異なる場合があります。
たとえば、看板の耐用年数が10年であっても、使用する材料や施工方法、設置環境、メンテナンス状況によっては、10年を超えて使用できるケースもあります。反対に、沿岸部など塩害の影響を受けやすい場所や、直射日光・紫外線が強い場所では、金属部分の腐食や表示面の色あせが進み、耐用年数より早く修繕や交換が必要になる場合もあります。
近年では、看板の光源としてLEDが広く使われています。LEDは蛍光灯と比較して省エネ性や長寿命化が期待できるため、実際の使用寿命やメンテナンス性の向上につながる場合があります。
ただし、LEDを使用しているからといって、税法上の法定耐用年数が変わるわけではありません。看板の耐用年数は、光源の種類ではなく、看板の構造や設置形態によって判断されます。そのため、LED看板であっても、減価償却上は該当する資産区分に応じた耐用年数を確認する必要があります。
看板の耐用年数には法令耐用年数と減価償却の耐用年数があり、種類や形状によって異なります。耐用年数は、資産価値が償却されるまでの期間であり、寿命とは異なります。このため、看板の寿命とは別に、償却期間を考慮した経営計画を立てる必要があります。カードローナでは、看板の作成や修理を安価に提供しています。ぜひ商品ページをご覧いただき、お気軽にお問い合わせください。

カードローナではハガキサイズからB0サイズまでのLEDパネルを幅広く取り扱っております。
これらの商品はワイヤーでの吊り下げや、壁面への取付け、スタンド(別売)に載せて掲示することが可能です。